2026年07月31日
令和8年8月からの見直し
ポイント① 月額上限の見直し
1ヵ月あたりの医療費の自己負担限度額所得が所得区分ごとに引き上げられます。なお、長期に継続して治療を受けられている方の経済的負担を増加させないよう、多数該当(※1)は据え置きとなります。
(※1)【多数該当】とは、直近12ヵ月の間に3回以上高額療養費の対象になった場合、4回目以降はさらに自己負担限度額が引き下がり、多数該当の限度額が適用される特例制度のことです。
ポイント② 年間上限の新設
1年間(8月~翌7月)の医療費の自己負担額に上限が設定されます。
月額上限に到達しない場合でも、「年間上限」を超えて支払った自己負担分については保険者から償還(※2)されます。
(※2)【償還】とは、被保険者本人が窓口で全額を負担し、その後、健康保険から保険給付分が払い戻される方法です。
なお、令和9年8月からは、所得区分を5段階から13段階に細分化した上でさらなる自己負担限度額の引き上げが予定されています
※住民税非課税世帯については負担増を抑えるよう配慮がされます。
