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令和6年12月2日以降の健康保険証の取扱いについて

2024年11月27日

令和6年12月2日から、健康保険証の新規発行は行いません。ただし、令和6年12月1日以前から有効な健康保険証をお持ちの場合は、令和7年12月1日まで使用することができます。

また、令和6年12月2日以降に当健康保険組合の資格を取得される方は、マイナ保険証か「資格確認書」で医療機関等を受診することができます。

詳しくは下記をご覧ください。

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