健康保険証
当組合に加入して被保険者になると、その証明書として健康保険被保険者証(保険証)が交付されます。
医者(保険医)にかかるとき、この保険証を病院の窓口に提出することで、医療費の一部を負担して必要な治療が受けられます。
保険証は大切に
保険証の記載事項を勝手に直したり(住所欄は別)、他人に貸したりすることは禁止されています。
また、保険証は身分証明書の役割をする大切なものですから、保管には十分気をつけてください。しまい忘れたり、病院に預けたままにしないようにしてください。
保険証をなくしたり、記載事項に変更や異動があったときは、すみやかに健康保険組合に届け出てください。
マイナンバーカードの保険証利用について
マイナンバーカードのICチップまたは保険証の記号・番号等により、オンラインで資格情報の確認ができるオンライン資格確認が導入されています。オンライン資格確認を導入している医療機関等ではマイナンバーカードを保険証として利用できます。(マイナポータル等での事前登録が必要)
オンライン資格確認の導入に伴い保険証が変わりました
オンライン資格確認の導入に伴い、保険証の記号・番号に個人を識別するための枝番(2桁の番号)が追加され、個人単位となりました。
新規発行される保険証の記号・番号にはすべて枝番が記載されますが、枝番がない従来の保険証でも、そのまま使用できます。
高齢受給者証
70~74歳の高齢者の一部負担は所得に応じて2割または3割となっています。この一部負担割合を確認するためのものとして、高齢受給者証が本人、被扶養者一人ひとりに交付されます(後期高齢者医療制度の対象者を除く)。一部負担割合が変更されたときは、高齢受給者証も変更となります。
高齢受給者の負担割合の軽減
高齢受給者の方で窓口負担割合が3割となっている方(現役並み所得者)のうち、下記に該当する方は「2割」となります。
現在、3割負担で自己負担限度額「一般」適用の方については、申請手続きは不要です。新たに現役並み所得者と判定された方で負担割合軽減の対象となる場合は、申請手続きが必要です。健康保険組合にお申し出ください。
- 高齢受給者の方で窓口負担割合が2割となる場合
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- (1)標準報酬月額28万円以上かつ収入額が383万円未満である。
- (2)70歳以上の被扶養者がいない方で、後期高齢者医療の被保険者等に該当したことにより被扶養者でなくなった方がいる。
- (3)当該被保険者および(2)の被扶養者であった方の収入の合計額が520万円未満である。
- 負担区分判定の流れ