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業務上・通勤途上にけがをしたとき

  • 解説

業務上の負傷、通勤途上での負傷は健康保険の給付は原則として受けられません。労災保険で治療を受けることになります。

療養給付たる療養の給付請求書について

労災指定、指定外や、業務上、通勤途上等によって請求書は区分けされています。

代表者の方が業務上・もしくは通勤途上で負傷された場合

代表者の方は基本的に労災保険に加入することはできません。代表者の方が業務上もしくは通勤途上で負傷された場合は、原則全額自費払いとなります。
ただし、下記の場合は、例外となります。

  • (1)健康保険の給付対象とする代表者
    被保険者が5人未満である事業所に所属する法人の代表者であり、一般の従業員と著しく異ならないような労務に従事している者については業務上での傷病であっても健康保険の保険給付の対象となります。
  • (2)労災保険に加入する代表者
    法人の代表者のうち、労働者災害補償保険法に特別加入している者および労働基準法上の労働者の地位を併せ保有すると認められる者(雇われ社長)は業務に起因して生じた傷病に関して労災保険による保険給付の対象となります。

代表者の方の傷病手当金について

業務遂行上の過程において業務に起因して生じた傷病については、法人の代表者は、事業経営につき責任を負い、自らの報酬を決定すべき立場にあり、業務上の傷病について報酬の減額等を受ける立場にないことから法第108条第1項の趣旨にかんがみ傷病手当金を支給しません。

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