在宅医療を受けるとき
- 解説
- よくある質問
在宅において継続して療養を受ける状態にある人(難病患者等で医師が厚生労働省の基準により認めた人)が、安心して家庭で療養できるように、指定訪問看護事業者の訪問看護・介護サービスを受けたとき、訪問看護療養費としてかかった費用の7割、被扶養者も家族訪問看護療養費として7割(義務教育就学前は8割)が支給されます。
訪問看護療養費
患者や家族がかかりつけの医師に申し込み、その医師が最寄りの訪問看護ステーションに指示します。その指示書をもらい、直接、指示された訪問看護ステーションに申し込むことにより、訪問看護が受けられます。
区分 | 健康保険の給付 | 自己負担 | |
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訪問看護 療養費 |
本人 | かかった費用の7割を給付 (義務教育就学前は8割) |
かかった費用の3割を自己負担 (義務教育就学前は2割) |
家族訪問看護 療養費 |
家族 |
- ※利用料については、高額療養費の支給対象となっています。
- ※健康保険に加入する70歳以上の方の給付・自己負担についてはこちらを参照してください。
もっと詳しく
- 訪問看護が受けられる難病患者等とは?開く
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訪問看護が受けられる難病患者等とは、具体的には難病患者の方や重度障害者の方、あるいは働きざかりで脳卒中などに倒れ、寝たきりの状態にある方などが対象となります。
なお、要介護状態等にあり、介護保険からも給付を受けられる場合は、原則として介護保険が優先されます。
- 訪問看護事業のしくみ開く