出産で仕事を休むとき
- 手続き
- 解説
出産手当金
出産のため仕事を休み給料がもらえなかったときには、出産手当金が支給されます。
出産のため仕事を休み給料がもらえないとき
必要書類 |
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備考 |
産前産後休業を取得するとき
必要書類 |
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健康保険厚生年金保険産前産後休業取得者申出書(手書き・カーボン必要) | |
備考 |
産前産後休業を変更・終了するとき
必要書類 | 健康保険厚生年金保険産前産後休業取得者変更(終了)届(リンクあり) |
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健康保険厚生年金保険産前産後休業取得者変更(終了)届(手書き・カーボン必要) | |
備考 |
産前産後休業終了時の報酬月額を変更するとき
必要書類 | 健康保険厚生年金保険産前産後休業終了時報酬月額変更届(手書き・カーボン必要) |
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備考 |
育児休業を取得するとき
必要書類 |
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健康保険厚生年金保険育児休業等取得者申出書(新規・延長)(手書き・カーボン必要) | |
備考 |
育児休業を終了するとき
必要書類 | 健康保険厚生年金保険育児休業等取得者終了届(リンクあり) |
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健康保険厚生年金保険育児休業等取得者終了届(手書き・カーボン必要) | |
備考 |
育児休業を終了した際の標準報酬月額の改定
平成17年4月1日以降に終了した育児休業等の報酬月額は、終了日の翌日の属する月以後3カ月間にうけた報酬総額を支払基礎日数17日以上ある月数で除して得た額が標準報酬月額に改定されることになりました。これにより、被保険者の標準報酬月額が4カ月目から改定され、保険料負担が軽減されることになりました。
必要書類 | 育児休業終了時報酬月額変更届(手書き・カーボン必要) |
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備考 |
出産のため仕事を休み給料がもらえなかったときには、出産手当金が支給されます。
出産手当金
出産手当金は、出産の日以前42日(双児以上の場合は98日)間、出産の日後56日間のうちで仕事を休んだ日数分支給されます。出産の日が出産予定日より遅れた場合は、その遅れた期間も支給されます。
なお、「仕事を休んだ」理由は、傷病手当金の場合の「働けないために休んだ」という例よりは範囲が広く、働こうと思えば働ける状態にあってもかまいません。
出産のため仕事を休み、 給料等がもらえなかったとき |
出産の日以前42日 ※双児以上の場合は98日 |
【出産手当金】 休業1日につき [直近12カ月間の標準報酬月額平均額÷30]の3分の2※標準報酬月額が定められている月が12カ月に満たない場合は、直近の連続した月の標準報酬月額の平均と、加入する健保組合の全被保険者の前年度9月30日における平均標準報酬月額を比較し、低いほうをもとに計算します。 |
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出産の日後56日 | 【出産手当金】 休業1日につき [直近12カ月間の標準報酬月額平均額÷30]の3分の2※標準報酬月額が定められている月が12カ月に満たない場合は、直近の連続した月の標準報酬月額の平均と、加入する健保組合の全被保険者の前年度9月30日における平均標準報酬月額を比較し、低いほうをもとに計算します。 |
- ※出産の日は「出産の日以前」になります。
産前産後休業期間中の保険料免除
在職中の被保険者で産前42日(多胎妊娠の場合98日)産後56日のうち、妊娠・出産を理由にして労務に従事しなかった期間の保険料が免除されます。
育児休業中の保険料免除
在職中の被保険者が育児のために会社を休む場合、お子さんが生まれた日から数えて58日目から最長3歳の誕生日の前日まで、保険料が免除となります。
保険料免除の対象
- (1)1歳未満の子を養育するための育児休業
- (2)特別な事情(保育所待機等)がある場合の1歳6カ月までの子を養育するための育児休業
- (3)1歳以上3歳未満の子を養育するための育児休業に準ずる休業
具体例
- (1)休業直前の標準報酬月額・・・180千円
- (2)休業終了日時点で子が3歳未満
- (3)休業終了日の翌日の月以後3カ月の報酬の平均額が170千円に相当した
- (4)育児休業終了時改定により、標準報酬月額は4ヵ月目から170千円
育児休業等期間中の保険料の免除要件
2022年10月から育児休業等期間中の保険料の免除要件が改正されました。
①月額保険料
育児休業等の開始月については、同月の末日が育児休業等期間中である場合に加え、同月中に14日以上育児休業等を取得した場合にも免除されます。
②賞与保険料
育児休業等を1ヵ月を超えて(暦日で計算)取得した場合のみ免除されます。
もっと詳しく
- 出産手当金と傷病手当金開く
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出産手当金を受給している間に病気にかかり働けない状態になったときは、出産手当金の支給が終わったあと傷病手当金を受けることができます。
また、傷病手当金を受給している間に出産手当金の支給を受けられるようになった場合には、傷病手当金はいったん停止されて、出産手当金の支給が終わったあと再び傷病手当金が支給されます。
なお、2016年4月から、傷病手当金の額が出産手当金の額よりも多い場合は、その差額が支給されます。
- 産前産後および育児休業期間中の保険料免除開く
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産前産後および育児休業期間中(産後パパ育休(出生時育児休業)期間を含む)の健康保険料は、負担軽減をはかるため、事業主の申し出により被保険者本人分だけでなく、事業主負担分についても免除されます。
- ※産後パパ育休(出生時育児休業):子の出生後8週間以内に4週間まで休業を取得できる制度。
●保険料の免除期間
- ・産前産後休業期間(産前6週間(多児妊娠の場合14週間)から産後8週間)のうち、妊娠または出産を理由に被保険者が労務に従事しなかった期間。
- ・育児休業等を開始した日が含まれる月から、終了した日の翌日が含まれる月の前月までの期間。
- ・育児休業等を開始した日が含まれる月と終了した日の翌日が含まれる月が同一の場合は、当該月における育児休業等の日数が14日以上である場合の当該月。
- ※賞与にかかる保険料については、当該賞与月の末日を含む連続した1ヵ月を超える育児休業等を取得した場合に限り免除されます。